2021-04-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
これに対して政府は、働き方改革実行計画で情報公表制度の強化策などについての必要な制度改正を検討するとされていることを踏まえながら、検討してまいりたい旨の答弁書を提出しました。 その後、令和元年に改正された女性活躍推進法では、女性の職業生活における活躍に関する情報公表義務の対象を百人超の事業主に拡大するとともに、三百人超の事業主については公表項目を増やすことが義務付けられました。
これに対して政府は、働き方改革実行計画で情報公表制度の強化策などについての必要な制度改正を検討するとされていることを踏まえながら、検討してまいりたい旨の答弁書を提出しました。 その後、令和元年に改正された女性活躍推進法では、女性の職業生活における活躍に関する情報公表義務の対象を百人超の事業主に拡大するとともに、三百人超の事業主については公表項目を増やすことが義務付けられました。
平成二十九年の働き方改革実行計画で原則副業、兼業を認める方向でということ、これも示されていますので、そういった企業というのもどんどん増えてくると思います。
この防災・減災、そして国土強靱化に向けては、建設業の皆様の大きな貢献があるわけでありますけれども、他産業と比較をして労働時間が長くて休日数が少ないということで、国交省において働き方改革実行計画ということを策定をいただいて、週休二日の推進と、休日を確保するといったような取組を行っていただいていると承知してございます。
そんな中で、働き方改革実行計画、それから第三次のがん対策推進基本計画、こういうものにおいても、おっしゃられているこの両立というもの、これ大変重要なので、傷病手当の支給に関して、これが通算できないということ、これ問題があるということで、要件等について検討し必要な措置を講ずると、こういうふうになっております。
副業、兼業について、これは働き方改革実行計画におきまして、新たな技術の開発、オープンイノベーション、それから起業の手段、第二の人生の準備と、こういうことで大変有効ということから、この計画におきまして、副業、兼業の普及、これが長時間労働を招いては本末転倒だと、こういう考えで進めております。
副業、兼業につきましては、働き方改革実行計画におきまして、新たな技術の開発、オープンイノベーションや起業の手段、第二の人生の準備として有効であり、その普及を図っていくという方向性が示されておりますが、一方、同計画におきましては、副業、兼業の普及が長時間労働を招いては本末転倒であるということも示されてございます。
厚生労働省では、働き方改革実行計画などに基づいて、雇用に類似した働き方について法的保護の必要性を含めて中長期的に検討しているところであります。こうした働き方については、雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会において二〇一九年六月に中間整理を行い、引き続き、特に優先すべき検討課題を中心に検討を進めているところであります。引き続き、精力的な検討を進めていきたいというふうに思っております。
政府においても、働き方改革実行計画に、労働者の健康確保に留意しつつ、原則副業、兼業を認める方向で、副業、兼業の普及促進を図ると盛り込むなど、副業、兼業を推進しております。そのような実情を踏まえて、セーフティーネットとしての機能を果たしている労災保険制度の見直しを行い、複数就業者が安心して働くことのできる環境を整備することも重要であると考えております。
これは、平成二十九年三月二十八日に働き方改革実行計画が定められ、それにのっとり、各施策、法的な整備もなされてきたところであります。 総理はみずから、働き方改革実現会議の議長としてもそのイニシアチブをとってこられたわけであります。フォローアップ会合も設置をされていると認識をしておりますので、引き続き、現在進行形ということでありますが、対応をお願い申し上げるものであります。
○国務大臣(根本匠君) 委員お話しのように、働き方改革実行計画などにおいては、年率三%程度をめどとして、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていくとされており、そしてこれで全国加重平均千円となることを目指すとされております。 それで、平成二十五年度以降の六年間で、全国加重平均で百二十五円の大幅な引上げを行ってきたところであります。地域格差については今委員からお話がありました。
厚生労働省としては、働き方改革実行計画等に基づき、いわゆるフリーランスなどの雇用類似の働き方について、その法的保護の必要性も含めて中長期的に検討していくこととしています。 これを踏まえ、昨年十月より、雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会を開催し、雇用類似の働き方に関する論点整理等を行い、その保護等の在り方について検討を行っているところです。
厚生労働省といたしましては、第三期がん対策推進基本計画や働き方改革実行計画に基づきまして、まず、がんの仕事と治療の両立支援モデル事業の実施、次に、事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドラインの周知啓発、そして、患者の相談支援及び主治医や企業、産業医との調整支援を行う両立支援コーディネーターの育成、活用などに取り組んでいるところでございます。
働き方改革実行計画を踏まえまして二〇一七年六月に閣議決定されました未来投資戦略二〇一七年におきましては、労働者の健康確保に留意しながら副業、兼業を原則として認める方向で、副業、兼業の普及促進を図るということが決定をされました。 その基本的な背景というか考え方としましては、やはり今後の経済成長を支える重要な原動力は人であるということであります。
その後、再就職する場合も非正規雇用となることが多いという状況の中で、一定のブランクを経ても、過去の職務経験ですとか能力が適切に評価された上で復職できるということが重要だろうということで、そういった形で元の会社にきちんと復職できるようにするということを普及していこうじゃないかということが働き方改革実行計画の方でうたわれたということがございました。
一方で、旅館、ホテル業につきましては、従来より一般の産業と同様に時間外限度基準告示を適用してきており、総理大臣が議長を定める働き方改革実現会議、これは平成二十九年三月に働き方改革実行計画を決定しているところでございますが、その内容や、また、その後、六月に、労働政策審議会の建議におきましても、上限規制の猶予措置の対象とはされておらないところでございます。
その後に、二〇一七年三月の働き方改革実行計画を契機に、二〇一七年五月から二〇一八年三月まで十回にわたり議論がされ、事業主に対するパワハラ防止のための雇用管理上の措置義務の法制化か、あるいはガイドラインなのかということで議論がされてまいりました。
この研究会は、我が国の障害者雇用を取り巻く状況等に大きな変化が生じている中で、働き方改革実行計画において、「多様な障害特性に対応した障害者雇用の促進、職場定着支援を進めるため、有識者による会議の場を設置し、障害者雇用に係る制度の在り方について幅広く検討を行う。」ということを踏まえて設置したものであります。
私は、働き方改革実行計画を受けて平成二十九年九月に設置されました今後の障害者雇用制度の在り方に関する研究会に委員として携わる機会をいただきました。研究会での議論を反映させていただいております障害者雇用促進制度に基づく特例給付金の創設と、基準に適合する事業主の認定につきましてお話をさせていただきたいと思っております。 まず、特例給付金の創設でございます。
しかし、保険薬局の独立性と患者の利便性向上の両立の観点から見直すべきとした規制改革実行計画を踏まえて、平成二十八年十月から、このような運用を改めて、公道等の経由を求めないことといたしました。
働き方改革実行計画などにおいても、年率三%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていく、これにより、全国加重平均が千円となることを目指すとされていることを踏まえまして、今後も引上げに向けた環境整備に取り組んでまいりたいと考えております。
こうした取組により、医師の健康を確実に確保することと地域で必要な医療提供体制の確保をすることという二つを両立させる方策を検討しているところでございまして、働き方改革実行計画に基づき、今月末目途に取りまとめができるよう、引き続き検討会での御議論をお願いしているところでございます。